扶養控除

結婚したりすると旦那様になる人には扶養家族ができます。子供が生まれたらまた扶養家族が増えるわけです。家族のために頑張ろうと思う糧になりますね。しかし、最近では共稼ぎ夫婦が多く、ご主人の扶養にならずにある程度の収入を得ている奥様もいらっしゃいます。誰でもご主人の扶養に入れるわけではないのでしょうか。


扶養控除とは

働いて給与を受けている人(納税者)に所得税法上に定められる扶養家族がいる場合、定められた一定の金額の所得控除が受けられます。簡単にいうと扶養親族がいることによって受けられる所得控除のことを扶養控除といいます。扶養親族が多ければ多いほど、控除額は多くなります。

扶養控除の対象

控除の対象となる項目はいくつかあります。年末調整は12月31日の現況で判断しますが、年末に行うのは実際無理であるため、年案津調整の実施日の現況で判断することが多いです。しかし、年齢はその年の12月31日の時点での年齢になります。

  • 【1】6親等内の血族ならびに3親等内の婚族である妻以外の親族および、里子(都道府県知事から養育を委託された)や用語を市町村長から委託された老人。
  • 【2】納税者と生計を一つにしていること。
  • 【3】合計所得金額が年間38万以下であること。
  • 【4】青色申告者の事業専従者としてその年1年間、一度も給与の支払いを受けていないこと。

扶養控除や配偶者控除の対象となるかどうかも12月31日現在の「合計所得金額」で計算しますが、実際は見積もり額で行います。合計収入は収入の合計額ではなく、所得の合計額になります。

  • 事業所得:事業収入−必要経費
  • 給与所得:給与、賞与の非課税額を除く総額−給与所得控除額=給与所得控除後の給与の額
  • 退職所得:(退職金総額−退職所得控除額)×1/2
  • 公的年金:年金の収入額−120万円(62歳未満は70万)

※遺族年金、失業給付金などは合計所得に含まれません。

扶養控除となる親族の区分

扶養親族には4つの区分けがあります。扶養控除金額は区分ごとに定められています。

  • 特定扶養親族(16歳以上22歳以下)→63万円
  • 老人扶養親族(本人または配偶者の父母や祖父母で70歳以上)→58万円
  • 老人扶養親族(同居以外で70歳以上)→48万円
  • 扶養家族(それ以外の扶養親族)→38万円

※扶養親族に重度の障害がある場合にはそれぞれの額に35万円上乗せされたものとする。

扶養控除等(異動)申告書

扶養控除等(異動)申告書に書かれた記載内容の一人一人を確認して控除額を算定します。この書類は必ず申告者ご自身で記入してください。間違いなく記入していれば税金の計算も間違いなくやってもらえるので慎重に記入しましょう。

扶養控除

共働きの夫婦で奥様がパートに出られている人はよく「扶養の控除内で働く」といいますが、どういったことなのでしょうか。

■配偶者特別控除の廃止

平成16年から配偶者控除の対象者の「配偶者特別控除」の適用が廃止されました。配偶者のパート収入が0でも103万ちょうどでも控除額が同じになってしまったのです。

■配偶者控除と配偶者特別控除

「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除額」の欄には平成16年度から「合計所得がない場合・・・38万円」という部分がなくなりました。収入が0の専業主婦の場合は、配偶者控除の38万円と配偶者特別控除の38万円が控除額となっていました。所得があるパートの場合でも。103万円までの金額に応じて38〜3万円の配偶者特別控除額が配偶者控除額の38万円にプラスされていました。平成16年度からこの部分、配偶者控除の対象となる人に対する配偶者特別控除が廃止になりました。

■扶養控除の税額は?

扶養している妻がいる人には納税額がアップするのであまり喜ばしいことではありません。それでは気になるその額は? 以前まで、配偶者控除と配偶者特別控除を全額控除されていた人で税金の額が10%で38万×10%になります。忘れてはいけないのが特別減税20%。30,400円の負担が増えます。ただし、妻の収入が1,030,001円〜1,409,999万円までの方は申告することができます。

扶養控除の条件

■生計を一つにするって同居が条件?

必ずしも同居を条件としているものではありません。勤務地(単身赴任)や修学、病気療養のために別居している場合であっても勤務が余暇の時には一緒に生活している事や学資金、生活費や医療費を送金している場合には「生活が一つ」として扱われます。明らかに生計が別の場合は、同居をしていてもこれには当てはまりません。

■内縁の妻は扶養控除の対象になる?

扶養控除(配偶者控除)の対象となるのは民法が定めるところの配偶者ですので、内縁の妻は対象とはなりません。

■内縁の妻の子は?

養子縁組をしていないのであれば親族関係は発生しませんので扶養控除の対象とはなりません。

■地方に住む両親を扶養していると扶養控除の申請をしてきたら?

生計が一つであれば扶養控除として認められます。法令上は証明書類などの提出は求めていませんが、事業主は正しい扶養控除を計算するためにも、生活を一つにしている事実を示す送金時の振込み表や書留の写しなどの提示を求めて確認することをお勧めします。

■地方の母の生活費を兄弟で送金している場合

兄弟のうち一人だけが扶養控除の対象とすることができます。兄弟全員、同じ金額を送金している場合であっても、扶養控除の対象となるのは一人のみとなります。

税金について損をしないためにも、わからないことがあれば税務相談室や税務署などに問い合わせてみましょう。

扶養控除文例ご利用の為の文章素材集規約

この「扶養控除」文章をあなたのサイトにロイヤリティーフリーの条件において、文例のコピー又は一部編集して使用する場合は、

<a href="http://www.sozaishu.net/" target="_blank">文章素材集</a> - <a href="http://www.nodakun.com/social/fuyoukoujo/" target="_blank">扶養控除</a>

上記のソースコードを転載先ページに貼り、[文章素材集 - 扶養控除]と表示するようにしてください。転載した全てのページに設置が必要となります。

ダイエット、美容、健康食品まで流行の最新ワード文章が条件付き無料転載可能